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在留資格「介護」

ご訪問いただきありがとうございます。

行政書士の齋藤広美です。

日本では、経済連携協定(EPA)に基づき、H20からインドネシア人、H21からフィリピン人、H26からベトナム人を外国人看護師・介護福祉候補者として受け入れてきました。

そして、技能実習制度でも介護の追加を検討中です。(様々な介護サービスの特性に対応するために担保が必要となるようで、現在、制度設計を進めているようです。)

また、高齢化が進む中、平成2811月に成立された改正法で、在留資格に「介護」が創設され、平成299月より介護従事者として、日本に滞在できるようになります。

在留資格「介護」としての対象者は以下となります。

・日本の介護福祉養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業し、介護福祉の資格を取得した方。

[受入れの流れ]

●在留資格「留学」

1、外国人留学生として入国

2、介護福祉士養成施設で修学(2年以上)

3、介護福祉士の国家資格取得

●在留資格「介護」

1、在留資格変更「留学」→「介護」

2、介護福祉士として業務従事

(入国管理局 HPより)

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