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外国人を調理師として雇うには

ご訪問いただきありがとうございます。

行政書士の齋藤広美です。

外国人を調理師として雇うには、日本にはない、その外国特有の「熟練した技能」を持つことが必要となります。

日本料理屋で外国人を調理師としては雇えません。例えば、韓国料理専門店、中国料理、インド料理など、その国特有の料理店での調理師で、しかも、調理師として滞在しているので、調理の仕事しかしてはいけません。(日本人の配偶者等、定住者、永住者など労働制限ない方は除く)

そして、調理師としての滞在ビザをとりたい場合、現地での実務経験10年以上が必要となり、実際に働いていた証明も必要となります。タイ料理は、実務経験5年以上です。(外国の教育機関において、当該料理の調理又は食品に関わる科目を専攻した期間を含む)

お店が既に潰れていた場合、それを立証するのはかなり至難の技ですが。。。

それでは、一つのお店に調理師を数人雇いたい場合はどうでしょうか。

それは、次回に。

出雲大社20170827_3

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