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再入国許可について

中長期在留者(3ヶ月以上日本に滞在)の外国人が一時出国したい場合の手続きはどのようにしたら良いのでしょうか。

日本に在留する外国人が再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けずに出国した場合には,その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので,再び我が国に入国しようとする場合には,その入国に先立って新たに査証を取得した上で,上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。

これに対し,再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けた外国人は,再入国時の上陸申請に当たり,通常必要とされる査証が免除されます。

また,上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。

再入国許可には,1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり,その有効期間は,現に有する在留期間の範囲内で,5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。

出典:入国管理局HP(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/sainyukoku.html)

 

2012年7月9日より、新しい在留管理制度がスタートし、再入国許可の制度も変わりました。

有効な旅券及び在留カードを所持する外国人(注1)の方が,出国する際,出国後1年以内(注2)に本邦での活動を継続するために再入国する場合は,原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)。

みなし再入国許可により出国した方は,その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内(注2)に再入国しないと在留資格が失われることになりますので,注意してください。

(注1)「 在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券や,在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持する場合,「外交」・「公用」の在留資格が決定された方,「特定活動」の在留資格が決定された,亜東関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方もみなし再入国許可制度の対象となります。
(注2) 在留期限が出国後1年未満に到来する場合は,その在留期限までに再入国してください。

 

次の方は,みなし再入国許可制度の対象となりません

  • 在留資格取消手続中の者
  • 出国確認の留保対象者
  • 収容令書の発付を受けている者
  • 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
  • 日本国の利益又は公安を害するおそれがあること その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

 

出典:入国管理局HP「再入国許可申請」(http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/point_3-4.html)

 

 

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