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9.62017
在日外国人同士に赤ちゃんができたらすること

ご訪問いただきありがとうございます。
行政書士の齋藤広美です。
在日外国人同士のご夫婦に赤ちゃんができた場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。
外国人同士の赤ちゃんは日本国籍を有しておりませんので、日本にいるための資格(在留資格)を取得しなければなりません。
①日本人と同様、出生後14日以内に市区町村へ出生届をします。
②出生後30日以内に在留資格を取得するための申請をします。
外国人ご夫婦の一方が永住者の場合、永住許可申請が可能ですが、こちらを申請する場合も出生から30日以内に
入国管理局へ申請をしなければなりません。
出生後30日以内に在留資格申請をしないと、オーバーステイ状態になってしまい、その後の手続きが複雑に
なってきてしまいますので、早めに出生後の計画を立てた方が良いかもしれませんね。