ブログ

難民認定制度とは?

ご訪問いただきありがとうございます。

行政書士の齋藤広美です。

「難民認定」の「難民」とは、以下のことを意味します。

難民条約第1条又は議定書第1条の規定により定義される難民を意味し、それは、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者。

入国管理局HP:「難民認定制度」より

難民認定を受けた方は、永住権許可を受ける際の一部緩和や、難民旅行証明書の交付、難民条約に定める各種の権利を受けることができます。

P1000112

関連記事

ページ上部へ戻る