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在留外国人が一時的に出国する際の手続き

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行政書士の齋藤広美です。

日本に在留している外国人が出国すると、基本、それまで有していた在留資格、在留期間も消滅してしまいます。

また日本で同じ活動をしたい場合、再度ビザ取得をする必要がありますので、そのような手間を省くための「再入国許可申請」というものがあります。

これは、出国後5年を超えない範囲内で再入国する必要があります。

また、出国後1年以内に再入国する場合は、それよりももっと簡易的な「みなし再入国許可」と言うものがあり、こちらは出国後1年以内に再入国する必要があり、再入国しないと在留資格は失われます。

ただし、以下の方は当該許可の対象外です。

・在留資格取消手続き中の方

・出国確認の留保対象の方

・収容令書の発付を受けている方

・難民認定申請中の「特定活動」の在留資格を持って在留する方

・日本国の利益又は公安を害する恐れがあること。その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する方

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