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外国人がフリーランスでお仕事する場合

ご訪問いただきありがとうございます。

行政書士の齋藤広美です。

外国人が企業で働かずに、通訳者、翻訳者やその他フリーランスでお仕事をする場合でも、お仕事の安定性や特定の機関との契約期間(継続的契約)などにもよりますが、技術人文知識国際業務の在留資格を取得することは可能だと思います。

ですが、もし、途中で誰かを雇ったりするくらい規模が大きくなった場合、「経営管理ビザ」への変更が必要になることがあります。

横浜港7

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