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登録支援機関

今年4月の法改正「特定技能」の所属機関から外国人を受入れるための支援の「全部」を登録支援機関へ委託することができます。

登録支援機関は入国管理庁へ届出が必要となりますが、4月から申請受付が開始され、着々と登録件数が増え続けています。

「所属支援機関」(受入れ企業)は特定技能の外国人を雇う際にはその外国人が日本に滞在する際の支援ををしなければなりません。
まず、外国人を受入れるに当たり、外国人が理解できる言語で支援する必要があります。
そして、雇用契約締結後、外国人が日本に入国する前には外国で日本に来る際のガイダンスや健康診断受診などをします。

外国人が日本に入国するため(既に在留している外国人はビザ変更)出入国在留管理庁へビザ申請をすることになりますが、
ビザ申請をする際の提出書類には受入れ企業に関する書類、外国人本人に関する書類、特定技能ならではの証明書類など沢山の種類の書類が必要となり、その中の一つに「支援計画書」というものがあります。

「支援計画書」には、外国人を受入れるに当たり、事前ガイダンス(雇用契約締結後の労働条件、活動内容などを対面・テレビ電話などで説明)、日本での公的機関手続き関連、日本語学習機会の提供、日本人との交流促進など外国人を雇うに当たり支援しなければならない事内容の計画書を作成します。

企業は本来しなればならない業務が沢山あり、外国人支援への負担はかなりのものになるかと思います。

そうした負担を軽減するため、これら支援の「全部」を「登録支援機関」へ委託することができるのです。

引用:法務省HP http://www.moj.go.jp/content/001293198.pdf

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