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10.202017
外国人が留学から就労を希望する場合
留学から就労への変更申請
日本の学校を卒業し、就労を考えている外国人は、就労ビザへの変更が必要になります。
就労ビザと言いましても従事する仕事の内容により、該当する資格が異なってきます。
ちなみに、日本料理の調理師となるには、農林水産省が実施する「日本料理海外普及人材育成事業」の対象となる場合、「特定活動」として就労が認められます。
外国料理の調理師としての資格は「技能」という資格になり、該当性が審査されます。
専門学校を卒業された方は、単純労働での就労は、現在の法律では認められませんので、「主体的な創作活動」、「度研究開発」など、その外国人でなければできないこと。何故その外国人を雇うのか。日本人ではだめなのか。など審査の対象となります。
何故その外国人を雇いたいのか。審査官へ伝える為に「理由書」がとても大切な書類の一つとなります。
変更許可に当たって、特定の期間との「継続的」な契約が必要となり、本邦において適法に行われ、在留活動が継続して行われることが必要となります。
レストランでの配膳、客室の清掃などは単純労働となり、許可されません。
そして、従事する業務が、大学や専修学校で専攻した科目と関連性があるか必要となってきます。