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特定技能-受入れ機関と登録支援機関

特定技能制度に「特定技能所属機関」と「登録支援機関」があります。

➤「特定技能所属機関」とは、外国人を受入れる雇用先の企業(外国人と直接雇用契約を締結)の事です。

「特定技能1号」で外国人雇用をする際には、外国人が日本で生活や、就労をする際の支援計画書作成や、それらを実行するなど様々な手続きが必要となります。
また、雇用契約の基準も設けられており、その中には、契約期間が満了した外国人の出国を確保するための措置や、一時帰国をした場合の休暇取得させること等もあります。

♢外国人雇用♢
まず、大前提として、日本人と同等又はそれ以上の報酬を支払うことが条件です。外国人だから安く雇えるということはありません。

➤「登録支援機関」とは、特定技能所属機関に代わり、上記の支援計画書作成、実行などを行う機関です。

参照リンク先:法務省HP『出入国管理及び難民認定及び法務省設置法の一部を改正する法律』http://www.moj.go.jp/content/001277379.pdf

【登録支援機関の要件】
登録支援機関になる場合には、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。登録支援機関は特定の業種に限定されていません。
※実費勘案した政府の定める手数料納付が必要
※5年毎に更新が必要

♦登録支援機関の基準
 a.適格性に関する基準 ⇒欠格事由に該当しない事等
 b.支援体制に関する基準 ⇒支援計画に基づき、適正な支援を行える能力・体制があること等

登録支援機関は受入れ機関に代わり、支援計画書(入国前の生活支援ガイダンスや住居の確保など日本で生活する際に必要な支援をするための計画書)を届出ます。

引用:法務省HP『新たな外国人材の受入れに関する 在留資格「特定技能」の創設について』https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai2/siryou2.pdf



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