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遺言作成に注意することとは?

ご訪問いただきありがとうございます。

行政書士の齋藤広美です。

遺言書を作成する際の規定が民法で定められています。

遺言作成することができる年齢は満15歳で[民法第961条]、遺言作成時に本人はその能力を有していなければなりません[民法第963条]。

病気や高齢の時に残した遺言で、自分が遺言を残すということの判断や、行為の結果、意思能力が足らないと判断された場合には、その遺言効力が無効となる危険性もあります。

そして、民法の規定に定められた遺言でないと、その遺言は無効となってしまいますので注意が必要です。

目黒不動尊

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