遺言・相続

  1. 遺言作成に注意することとは?

    ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。遺言書を作成する際の規定が民法で定められています。遺言作成することができる年齢は満15歳で。

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  2. 遺言の種類

    ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。遺言は遺言者が亡くなってから効力を有するものですので、当然、遺言者が亡くなってしまいますと、遺言の内容、真否を本人に確認することができません。

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  3. 遺言を残すということは?

    ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。今回から数回に分けて「遺言・相続」について少しお話したいと思います。

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