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外国人の雇用について

ご訪問いただきありがとうございます。

行政書士の齋藤広美です。

現在、外国人を雇用する企業が増えていますね。少子高齢化で将来的には現役で働く人を確保することが困難な状況になり、外国人の雇用が益々増えると予想されています。

日本に中長期滞在(3ヶ月以上)している外国人は、必ず在留カード(どういった目的で日本にいるのか、入国管理局で滞在許可を得ている(1人1つの在留資格)ことを証明するもの)を持っています。(特別永住者を除く)

そして、必ず許可を得た期間、在留資格内範囲での活動しかできません。(永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等は、法に違反しない限り制限がありません。)

以前のブログにも書きましたが、もし、不法滞在者を雇用してしまったときは、事業者側も処罰の対象となる場合がありますので、細心の注意を払う必要があります。

ですので、現在日本に滞在している外国人を雇用する場合は、その外国人の在留資格の内容を確認し、目的外のお仕事内容で雇用する場合は、在留資格の変更申請をしなければなりません。

また、外国人を日本に呼び寄せて雇用する場合は、その外国人が、雇用目的の仕事内容の資格(学歴や今までの経歴など)を持っているのか確認する必要がります。

勿論、雇用する企業側の要件もありますので、申請手続きをするまでに調査を要する時間が必要となります。

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