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外国人を雇用する際に気を付けることとは

平成28年10月末時点での外国人労働者は、約108万人。

過去最高を記録しているそうです。

2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて更に増加されると予想されています。

そして、外国人の雇用が増えると共に、不法就労者及び不法滞在者の増加も懸念されているようです。

これから外国人の雇用をお考えの企業の方もいらっしゃるかと思いますが、雇用した企業側も罰せられる場合もございますので、「雇用できない外国人」、どのような外国人の就労が認められないのか、事前に知っておくことが必要かと思います。

◇就労が認められていない外国人◇

1、不法就労者や、被退去強制者(オーバーステイ、資格外活動や、強制送還が決まっている方)

2、働くことが認められていないビザを持っている外国人

(短期滞在など観光目的で入国した方や、留学生、難民認定申請中の方が資格外活動許可を受けずに就労する場合など)

3、働くことが認められたビザを持っている外国人が、その認められた範囲以外の仕事をする場合

(現時点では、単純労働は認められておりません。資格外活動許可をお持ちの方は、1週28時間以上働くことが出来ません。)

◇外国人を雇用する際に気を付けたいこと◇

①働くことが出来る外国人は必ず在留カードをお持ちですので、在留カードを確認することが一番正確で、早いかと思います。

②在留カードに記載されている、「在留資格」や、「在留期間」を確認し、就労制限があるのか、資格外活動許可を得ているのか、なども確認。

④外国人を雇用した際は、必ずハローワークへの届出が必要となります。

出典:厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000148933.html)

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