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「特定技能」変更の特例措置

現在、技能実習2号で働いている外国人で、特定技能1号へ変更を予定している一定の要件の方を対象に、当面の間、「特定活動」(就労可)の在留資格が付与されるようです。

「技能実習2号」とは、技能実習1号で来日された外国人が、座学や実習など1年の期間を経て、実技試験、学科試験を合格された方です。

通常、技能実習2号の方(技能実習2年目、3年目の方)は、技能実習3年目経過後、一旦、一年以上帰国しなければなりませんが、技能実習から特定技能へ在留資格を変更することで、帰国することなくそのまま日本で就労することが出来ることになります。

ただし、技能実習で就労していた時と同じ事業者のもとで、同じ在留資格の業務をする内容で雇用契約が締結されていることが要件となり、
また、この特定活動の在留資格が付与されるのは、「登録支援機関」となる予定の機関の登録が未了など「特定技能1号」への移行に時間を要し、現在持っている在留資格が2019年9月末までの外国人、その他の要件を満たした外国人が対象となりますので、4月の改正入管法施行に伴う変更準備の為の措置のようです。

この特例は、「技能実習2号」で習得した技能の職種、作業は、「特定技能1号」で従事する特定分野の技能試験や日本語試験の合格免除がされるため、変更申請が可能となったものです。


在留期間:4ヶ月(原則更新不可)

参照:法務省HP『在留資格「特定技能」へ変更予定の方に対する特例措置について』http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00195.html

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