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2.162018
外国人技能実習生受入れ
外国人技能実習生を受け入れるに当たり、実習実施者は、技能実習生ごとに「技能実習計画」を作成し、認定申請を行います。
この技能実習計画も、平成29年1月に新しく設立されました「外国人技能実習機構」へ申請することになります。
技能実習機構は、以下の要件、計画の内容や受入体制の適正性等を審査します。
● 欠格事由に該当性
・ 一定の前科がないこと
・ 5年以内に認定取消しを受けていないこと
・ 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著 しく不当な行為をしていないこと など
● 認定基準に適合性
・ 実習生の本国において修得等が困難な技能等であること
・ 1号又は2号の技能実習計画で定めた技能検定又は技能実 習評価試験に合格していること(2号又は3号の計画認定時)
・ 技能実習を行わせるための適正な体制及び設備を有してい ること など
こちらも、上記要件は最低限の基準になり、他も審査されるかと思います。
技能実習計画認定後
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技能実習生を外国から呼び寄せるために、監理団体(又は申請取次行政書士など)が代理して、在留資格認定証明書を地方入国管理局へ申請
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在留資格認定証明書交付 (こちらのビザは、日本に中長期滞在(3ヶ月以上)するためのものです)
※新しく来日される外国人は、外国の日本大使館などで日本へ上陸するための査証(ビザ)申請も必要となります。
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技能実習生受入れ
新制度になり、色々とややこしい手続きが必要となりました。夢や希望に満ちて日本へ来てくださる技能実習生を守るためであり、日本の国益のためでもあります。
出典:厚生労働省HP(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00014.html)