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8.152017
遺言を残すということは?
ご訪問いただきありがとうございます。
行政書士の齋藤広美です。
今回から数回に分けて「遺言・相続」について少しお話したいと思います。
遺言というと良いイメージはないのが一般的かと思いますが、以前のブログにも書きましたが、遺言を残すことによって、残されたご家族やお世話になった方への自分の最後のメッセージを伝えることのできるのです。
きっと、恥ずかしくて伝えられない感謝の言葉や、今までの心の奥底に秘めていた本当の自分の気持ちを書面でしたら伝えることができる方もいることでしょう。
遺言を残すことにより、被相続人(亡くなった方)の財産などをめぐる「相続」を円滑に進めることもできます。
遺言の効力は遺言者が死亡した時から生じるので[民法985条Ⅰ]、遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って遺言の全部又は一部を撤回することができます[民法第1022条]。
そして、相続は、人の死亡によって開始されます[民法第882条]。被相続人の権利義務全て(借金なども含みます)が相続人に承継されます(但し、被相続人の一身専属権(被相続人に専属し、他の者に移転しないもの)はこの限りではない)[民法第896条]。