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遺言の種類

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行政書士の齋藤広美です。

遺言は遺言者が亡くなってから効力を有するものですので、当然、遺言者が亡くなってしまいますと、遺言の内容、真否を本人に確認することができません。

ですので、遺言に関する規定が民法で厳格に定められていて、他人が偽造や変更などできないようにしているのです。

遺言には以下の方式が民法で定められています[民法第960条]

自筆証書遺言[民法第968条]

➡遺言者がご自身で、遺言書の全文を書くものです。遺言書には、日付および氏名を自書しなければなりません。また、「書き加え」や「変更」が発生した時も法律に規定された方法で行う必要があります。

公正証書遺言[民法第969条]

➡証人2人以上の立会いのもと、遺言者が公証人に対して遺言の趣旨を口頭で伝え、公証人が文章にするものです。原本、正本、謄本が各一部づつ交付され、原本は公証役場に保管されるので、偽装、変造の危険がありません。正本、謄本は遺言者に交付されます。

公正証書遺言のメリット:他の遺言で必要となる家庭裁判所の検認が不要ですので、相続開始後、直ぐに相続手続き開始ができます。(検認が必要な遺言書ですと、完了するまでに少なくとも1~2か月はみておく必要があります。)

秘密証書遺言[民法第970条]

➡公証人1人及び証人2人以上の前に封印した遺言書を提出して、内容は秘密にして、遺言書の存在を伝えるものです。

 

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