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外国人が日本で会社を経営する場合

外国人が日本で会社を経営したい場合

事業の経営や管理に実質的に参画していなければなりません。

その内容が該当するかどうかは、実際に行う業務の内容が確認され、判断されることになります。

ですが、申請の際にはまだ申請人は業務を行っていないので、申請する時は、これから開始する「事業」の具体的内容や、申請人が投下した資金の出先など、「事業」を始めるまでの経緯や、実際に経営をキチンと行うかどうか判断されます。

そして、「事業」が「適正」に行われるものであり、かつ、「安定性」、「継続性」も審査の対象となります。

適正とは、日本で適法な業務であれば、制限はないようです。

人を雇う事業を行う場合には、労働保険、社会保険に加入する義務があり、許認可を必要とする事業を行う場合には、許認可取得が必要となります。

安定性、継続性ですが、在留資格を取っても、許可された在留期間内で経営悪化となっては、経営を行うことと認められません。

ですので、事業が安定して、継続的に営まれることが客観的に認められることが必要となってきます。

新たに事業を始める場合、提出資料の事業計画に、具体性や合理性が求められ、実現可能であるのかなど、安定性及び継続性を事業計画で立証していく必要があります。

 

 

 

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