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2.32019
特定技能1号・2号
「特定技能」とは?
《特定技能1号》
①配偶者及び子に在留資格は基本付与されません。
②通算して5年を超えることが出来ません。
③相当程度の知識又は経験を必要とする能力が求められます。
⇒a.相当期間の実務経験等を要する技能
b.特段の育成・訓練を受ける事なく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準
④ある程度の日常会話
⇒特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準が求められます。
※分野別所管行政機関が定める試験等により確認
<③について>
「技能水準」の確認方法:法務大臣、分野別(14業種の)所管行政機関の長、国家公安委員会、外務大臣、厚生労働大臣が共同して作成された分野別運用方針で定める特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認されます。
➤資格等の試験以外の方法で技能水準を確認できる場合は、その方法が分野別運営方針に規定されます。
♢「技能水準」や「日本語能力の確認」は原則、海外で実施されます。
原則があるということは、「例外」もあるということです・・・。
《特定技能2号》
①配偶者及び子に要件が満たされれば在留資格が付与されます。
②在留期間の更新に上限がありません。
③熟練した技能が求められます。
⇒a.「熟練した技能」とは、長年の実務経験等により身に着けた熟達した技能をいいます。
b.上記の「技能水準」は、分野別運用方針に定める特定水準分野の業務区分に対応する試験等により確認されます。
※特例技能2号は、建設と造船、舶用工業のみの受入れとなるようです。
引用:法務省HP『特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について』http://www.moj.go.jp/content/001278434.pdf