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ビザ手続きの種類 Part1

外国人が来日するときのビザ、日本滞在中に必要な手続きなどビザ申請の種類には、主に以下のものがあります。

・在留資格認定証明書交付申請

・在留資格変更許可申請

・在留資格更新許可申請

・在留資格取得許可申請  過去のブログご参照下さい⇒ 在留資格取得

・資格外活動許可申請

・再入国許可申請(みなし再入国)

・就労資格証明書交付申請

・永住許可申請

 

どんな時に必要な申請なのか、簡単に一つずつ見ていきますと、

[在留資格認定証明書交付申請] 

外国から日本へ入国する前に申請するものです。ですので、申請人本人はまだ外国にいます。では、誰が日本で申請をすることが出来るのかと言いますと、申請人を受け入れる方(招へい人の方)又は、申請人本人が日本へ短期で来日するなどして入国管理局へ申請を行います。

※勿論、申請取次行政書士へのご依頼も可能です。ですが、申請人本人又は招へい人の方が日本に滞在している必要がございます。

「在留資格認定証明書」が交付されましたら、原本を外国にいる申請人本人へ送付 ⇒ 申請人本人は現地日本領事館で日本へ入国するためのビザ発行手続きを行います。

※「在留資格認定証明書」は日本に滞在するために必要なもので、外国の日本領事館で発行される「ビザ」は日本へ入国するために必要なものです。

★申請取次行政書士へ依頼した場合のメリット:「申請取次行政書士」とは、定められた研修を受け、予め入国管理局へ届出をしている行政書士です。申請取次行政書士へご相談頂くことで、複雑な手続きに関する不安解消、どのような種類のビザが必要なのか、また、ご本人の代わりに入国管理局へ申請に行くことが出来ますので、ご本人又は招へい人の方は手続きに要する時間を他の時間に有効活用することが出来ます。

入国後、事情を理解している行政書士へ日本滞在中にビザ関連や行政に対するお困りごとなどご相談できる面もメリットかと思います。

是非一度、ご自身でお選びになった申請取次行政書士へご相談頂ければと思います!

 

少し長くなりましたので、他の申請については次回に。

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