hiromiの記事一覧

  1. 難民認定を取得した人が受けるもの

    難民認定を取得した人には、いくつかの権利又は利益を受けることができます。難民認定を取得した人は日本でどのような権利、利益を得られるのでしょうか。難民の認定を受けた外国人は,次のような権利又は利益を受けることができます。

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  2. 外国人が日本で会社を経営する場合

    外国人が日本で会社を経営したい場合事業の経営や管理に実質的に参画していなければなりません。その内容が該当するかどうかは、実際に行う業務の内容が確認され、判断されることになります。

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  3. 永住権を取得するための条件

    永住権を得たいときの条件とは永住権を取得すると、就労制限がなくなり、更新の必要もなくなります。永住権を取得しますと、更新の度に不許可の不安や、就労制限から解放されることができます。

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  4. 明日が来ることの幸せ

    明日が来るという小さな幸せ「明日がくる」当たり前の幸せを感じています。今週末は色々な出来事があり、今、自分が当たり前に毎日を過ごし、当たり前にご飯を食べ、当たり前に笑い、怒り、悲しむことが出来ることの幸せを改めて心から感じております。

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  5. 外国人が留学から就労を希望する場合

    留学から就労への変更申請日本の学校を卒業し、就労を考えている外国人は、就労ビザへの変更が必要になります。就労ビザと言いましても従事する仕事の内容により、該当する資格が異なってきます。

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  6. 外国人の身元保証人とは

    身元保証人の責任とは在留資格を得るときに、身元保証人にはどういった責任が問われるのでしょうか。在日される外国人が安定的、継続的に滞在できるようにサポートする方です。

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  7. 貴重な時間

    ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。昨日は、これからの自分の行政書士人生のベースとなるとても貴重な時間を過ごす日でした。実務だけではない、沢山の知識を頂き、自分自身の行政書士理想像を再確認させて頂くとても良い機会となりました。

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  8. 成り行きにまかせて

    ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。ここ最近、物事の流れが急速に変わっており(良い方向に)、やっぱり、行動することは大切だな。としみじみ思っています。

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  9. 一般社団法人設立後の公益認定申請について

    ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。一般社団法人設立後の計画として、公益法人認定申請をお考えの方もいらっしゃるかと思います。

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  10. 毎日が新鮮な出来事

    ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。今日、事務所へ行くためフラフラと歩いていると、前方から外国人の女性の集団(8名くらい)がこちらへ向かってツカツカツカと。。

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