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hiromiの記事一覧
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10.32017
外国人がフリーランスでお仕事する場合
ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。外国人が企業で働かずに、通訳者、翻訳者やその他フリーランスでお仕事をする場合でも、お仕事の安定性や特定の機関との契約期間(継続的契約)などにもよりますが、技術人文知識国際業務の在留資格を取得することは可能だと思います。
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10.12017
経験する事で得る知識
ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。インターネットで検索すれば何でも直ぐに調べる事が出きる現在だからこそ、その書かれている内容を取捨選択できる能力も必要になってくると思います。
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9.282017
外国人雇用の際に気をつけること
るご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。企業で外国人を採用したいときは、就労ビザを取得することが必要となりますが、その前に、雇用契約を結ぶ必要があります。なぜなら、入国管理局に雇用契約書を提供する必要があるからです。
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9.222017
相談することで得る安心感
ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。最近、お客様よりご相談を頂いた際に強く思ったことがあります。ご相談頂いた内容でお悩みになっていた事はお客様ご自身で既に解決されていたものでしたが、その内容が本当に良かったのか相談したい。というものでした。
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9.142017
在日外国人が海外の家族を呼び寄せるには
ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。日本で「技術・人文知識・国際義務」「経営・管理」「技能(コックさん)」他などで在留している外国人が母国の家族を呼び寄せたいとき(その外国人の扶養を受けて滞在することになります)は、その方の配偶者又は子供に限られます。
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