hiromiの記事一覧

  1. 外国人がフリーランスでお仕事する場合

    ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。外国人が企業で働かずに、通訳者、翻訳者やその他フリーランスでお仕事をする場合でも、お仕事の安定性や特定の機関との契約期間(継続的契約)などにもよりますが、技術人文知識国際業務の在留資格を取得することは可能だと思います。

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  2. 経験する事で得る知識

    ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。インターネットで検索すれば何でも直ぐに調べる事が出きる現在だからこそ、その書かれている内容を取捨選択できる能力も必要になってくると思います。

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  3. 外国人雇用の際に気をつけること

    るご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。企業で外国人を採用したいときは、就労ビザを取得することが必要となりますが、その前に、雇用契約を結ぶ必要があります。なぜなら、入国管理局に雇用契約書を提供する必要があるからです。

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  4. 難民認定制度とは?

    ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。「難民認定」の「難民」とは、以下のことを意味します。

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  5. うれしいお言葉

    ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。今日はとてもうれしいお言葉を頂きました✨今日頂いたご相談は、契約に関するもので、金額も大きく、初めての行為と言うこともあり、不安があるので、契約前に事前に相談したいというものでした。

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  6. 相談することで得る安心感

    ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。最近、お客様よりご相談を頂いた際に強く思ったことがあります。ご相談頂いた内容でお悩みになっていた事はお客様ご自身で既に解決されていたものでしたが、その内容が本当に良かったのか相談したい。というものでした。

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  7. 短期滞在

    ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。既にご存知の方が大半かと思いますが、日本に短期滞在(90日以内の滞在)する場合、居住地を管轄する日本大使館/総領事館(または、最寄りのビザ代理申請機関)への申請が必要となります。

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  8. 行政書士のお仕事

    ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。今更ですが、「行政書士」という職業は知っていても、何をしてくれる人なのか。ということをご存じない方が多いかと思いますので、再度ご案内したいと思います。

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  9. 人とのご縁

    ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。昨日は、とても大切な方々とお会いする会があり、とても充実した時間を過ごすことが出来ました。常に思うことですが、本当に人とのご縁は大切だなと。

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  10. 在日外国人が海外の家族を呼び寄せるには

    ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。日本で「技術・人文知識・国際義務」「経営・管理」「技能(コックさん)」他などで在留している外国人が母国の家族を呼び寄せたいとき(その外国人の扶養を受けて滞在することになります)は、その方の配偶者又は子供に限られます。

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