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ホテル・旅館等の業務内容とビザ就労範囲の関係

今回の法改正「特定技能」では宿泊業の分野での就労も可能になっていますが、今までは、ホテルや旅館でお仕事をしたい外国人は、そのホテルや旅館にて通訳などとして従事するか、大学や専門学校などで取得した専門知識などを利用しての就労が可能で、企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊 サービスの提供などをメインで行うことは出来ませんでした。

しかし、今回の法改正「特定技能」では、これらの業務を行うことができます。
(フロントのみ、レストランサービスのみではだめで、全体的にバランスよく業務をする必要があります。)


現在外国人の旅行客も増す一方ですので、これから需要は益々多くなるのでしょうか。

もし、ホテルや旅館で雇用契約を結び、外国人が日本でビザを申請する際、通訳や専門分野での就労と、フロント、企画・広報などでの業務内容でのビザの種類が違ってきます。

そして、通訳や専門分野で従来からある在留資格(技術・人文知識・国際業務)では、その資格で許される就労範囲と実際の業務内容の問題が出てきます。
例えば、フロントで通訳業などで雇われている外国人が、宿泊客の荷物を運んだり、レストランのホールで接客をしていたりした場合などが問題になり、少しお手伝いをして直ちに入管法上の問題となることはないかと思いますが、その業務が主たる業務となっていた場合には問題が発生してきます。

しかし、他の日本人と同じように、入社当初の研修の一環として入社当初の時期のみに色々な業務を行わせることは許容範囲に含まれているようです。

自社で雇っている外国人が適正な業務についているのか心配になった場合はご自身の信頼ある専門家の方へご相談するのも良いかと思います。

出典:法務省HP「ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について」http://www.moj.go.jp/content/001167143.pdf

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