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11.72017
社会福祉施設の整備助成制度
社会福祉施設の助成制度について
平成17年度より交付金の助成制度も創設されました。
社会福祉施設の目的
社会福祉施設は、お年寄り、子どもや障害のある方々に福祉サービスを提供する施設であり、これらの方々が自立してその能力を発揮できるよう、必要な日常生活の支援、技術の指導などを行うことを目的としています。
社会福祉施設の整備助成制度
社会福祉施設の整備にあたっては、国及び地方公共団体の補助金と平成17年度から「地域介護・福祉空間整備等交付金」及び「次世代育成支援対策施設整備費交付金」による助成制度が創設されました。また、社会福祉法人等が施設を整備する場合、独立行政法人福祉医療機構による融資制度があります。
社会福祉施設整備補助金
所管局:社会・援護局障害保健福祉部
(ア)対象施設
施設種類 | 根拠 |
---|---|
保護施設 | 生活保護法第38条に基づく救護施設等 |
児童福祉施設 | 児童福祉法第7条に基づく知的障害児施設等 |
障害者施設 | 障害者自立支援法第5条に基づく障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)、施設入所支援、共同生活介護及び共同生活援助を行う施設 |
その他の施設 | 社会福祉法第2条第2項に基づく社会事業授産施設等 |
(イ)費用負担
国は、社会福祉法人等が施設を整備する場合、原則としてその整備費の1/2を補助し、都道府県(指定都市・中核市を含む)は、施設設置者に対して整備費の1/4を補助しています。
また、民間事業者が設置する社会福祉施設については、独立行政法人福祉医療機構において、社会福祉事業施設等の設置、整備等に必要な資金の融資を行っています。
社会福祉施設整備補助金において、施設を整備する場合の費用負担は次表の通りです。
費用負担者/設置主体 | 国 | 都道府県、指定都市、中核市 | 市町村 | 社会福祉法人等 |
---|---|---|---|---|
社会福祉法人等 | 1/2 | 1/4 | - | 1/4 |
地域介護・福祉空間整備等交付金(平成17年度創設)
所管局:老健局
次世代育成支援対策施設整備費交付金(平成17年度創設)
所管局:雇用均等・児童家庭局
融資制度(福祉貸付)
社会福祉施設を整備するにあたっては、国や地方公共団体による助成が行われますが、設置者である社会福祉法人等には一定の自己負担が必要であり、これに対して独立行政法人福祉医療機構は融資を行っています。
出典:厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-fukushi-shisetsu1/index.html)