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10.222019
特定技能での二国間協定
特定技能ビザを申請する際に注意する点の一つとして、外国人の送り出し国との協力覚書の確認が必要です。
これは、送り出す側(来日する外国人の本国)と受け入れる側(日本)との間で締結される契約で、各国ごとに内容が異なります。
ですので、外国人受入れの際にはこの協定の内容も把握しておく必要があります。
この協定書で本国にて送り出し手続きのに特定の証明書(日本で労働するための各種証明書など)を日本側で確認が必要とされている約束がされている場合には、特定技能ビザ申請時、その証明書類も添付することが必要となります。
また、国によっては、外国政府が認定する送出機関がある場合、その送り出し機関からの手続きが必要となりますので、こちらも最新情報を確認した方が宜しいかと思います。
特定技能ビザで外国人を採用する計画や雇用契約を締結した後、問題発覚ではそれまで費やした時間や労力が無駄になってしまいます。
技能実習の場合もそうですが、外国人を雇用するに当たり、本国との取り決めや、手続きなどの細かい規定がありますので、どの国の外国人を受入れるか決定した際には、必ずその国の情報も確認することをおすすめ致します。
出典:法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00021.html)