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7.182017
ビザとは?
ご訪問いただきありがとうございます。
行政書士の齋藤広美です。
近年、観光目的で日本を訪れる外国人が急増していますが、短期滞在で必要なビザ(3ヶ月以内の滞在)と、中長期滞在でのビザ(入国管理局で手続きするビザ)とでは何が違うのでしょうか。
まず、短期滞在ビザは、日本に入国する前に、外国現地にある大使館・総領事館でご本人が申請し、取得するもので、観光目的、親族訪問などを目的とするものです。(日本と査証免除協定を締結していない国から日本に入国する際に必要となります。)
ですので、日本滞在中に収入ある活動をすることは出来きず、原則、延長は認められていません。(但し、「特別の事情」がある場合は延長が許可される場合もあります。)
一方、中長期滞在ビザは、日本である特定の活動や、目的をもって滞在(3ヶ月以上)したい時に取得するビザで、日本にある入国管理局で許可を得るものとなります。
日本に在留している外国人はかならず、一人一つの在留資格を持っていて、中長期滞在ビザを取得すると、在留カードが交付され(特別永住者を除く)、持っている資格以外の活動をしたいときは必ず資格変更手続きが必要となります。
そして、平成28年入管法改正により、在留資格取消制度が強化され(平成29年1月施行)、以前は、持っている在留資格内容の活動を3ヶ月以上していない場合に、在留資格の取り消しが可能でしたが、改正法により、「持っている在留資格内容の活動をしていない+他の活動をしている又はしようとしている時」は、3ヶ月以内でも在留資格取り消すことが可能となりました。(正当な理由がある場合除く)