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障害福祉サービス種類

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行政書士の齋藤広美です。

「障害福祉サービス」には以下の種類があります。

〇介護給付〇

【居宅における生活を支援するサービス】➡居宅介護(ホームヘルプサービス)、重度訪問介護、重度障害者等包括支援

【外出を支援するサービス】➡同行援護、行動援護

【日中(昼間)の生活を支援するサービス】➡療養介護、生活介護

【夜間の住居、及び生活を支援するサービス】➡施設入所支援

【居宅における生活を支援するサービス】➡短期入所(ショートステイ)

【夜間の住居、及び生活を支援するサービス】➡共同生活介護(ケアホーム)※2014年4月より共同生活援助に一元化

〇訓練等給付〇

【夜間の住居、及び生活を支援するサービス】➡共同生活援助(グループホーム)

【訓練の為のサービス】➡自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、自立訓練(宿泊型自立訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型(雇用型)、就労継続支援B型(非雇用型)

〇医療介護医療給付〇

【医療を提供するサービス】➡療養介護医療

〇自立支援医療給付〇

【医療を提供するサービス】➡自立支援医療(更生医療 育成医療 精神通院医療)

〇補装具費〇

【補装具等を提供するサービス】➡補装具

〇計画相談支援給付〇

【相談支援サービス】➡計画相談支援サービス利用支援/継続サービス利用支援)

〇地域相談支援給付〇

【相談支援サービス】➡地域相談支援(地域移行支援/地域定着支援)

〇高額障害福祉サービス等給付〇

【世帯の費用負担を軽減するサービス】➡高額障害福祉サービス等給付費

〇特定障害者特別給付費〇

【食費や光熱水費の一部を支給するサービス】➡特定障害者特別給付費

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