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技能実習生等の雇止めによる入管の対応

外国人が日本に滞在する為に

コロナの影響での景気悪化により、事業の継続が困難になり、従業員の解雇をせざるをえない企業がある中で、現在日本に滞在中の外国人で企業側からの一方的な都合で解雇や雇止めになる方もいらっしゃるかと思います。

技能実習生等に対する入管の対応と雇用維持支援などについて

コロナの影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生、特定技能外国人等の特定産業分野(特定技能制度の14分野)での再就職の支援と、一定の要件で、在留資格「特定活動」が付与される。といものです。

対象者: 受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化(倒産,人員整理,雇止め,採用内定の取消し等)等により,自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり,現在の在留資格で日本に引き続き在留することが困難となった外国人
(1)技能実習生,特定技能外国人
(2)就労資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」等)で就労していた外国人
(3)教育機関における所定の課程を修了した留学生

この再就職支援を活用しなくても、次の新しい所属機関(特定技能制度の14分野に属するものに限る。)との契約が決まっていれば、一定の要件のもと、特定活動ビザは付与されます。

もしお悩みの方がいらしゃいましたら、お近くの申請取次ぎ行政書士の方などにご相談頂くのも良いかと思います。

出典:法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html

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