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hiromiの記事一覧
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9.62017
在日外国人同士に赤ちゃんができたらすること
ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。在日外国人同士のご夫婦に赤ちゃんができた場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。外国人同士の赤ちゃんは日本国籍を有しておりませんので、日本にいるための資格(在留資格)を取得しなければなりません。
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8.302017
在留資格に「介護」が創設されます
ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。H29年9月1日より、在留資格(外国人が中長期日本に滞在する為に必要な資格)に、「介護」が追加されます。
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8.282017
外国人を調理師として雇うには
ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。外国人を調理師として雇うには、日本にはない、その外国特有の「熟練した技能」を持つことが必要となります。日本料理屋で外国人を調理師としては雇えません。
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