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hiromiの記事一覧
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3.162020
「特定技能」日本国内受験資格拡大
令和2年4月1日より、以下内容で、国内での「特定技能」の受験資格が拡大されるようです。・在留資格を有している方であれば受験することができるようになります。・在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)になります。
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2.282020
2020年も宜しくお願い致します。
2020年に入り、既に2月も終わろうとしておりますが。。。。遅ればせながら、本年もどうぞ宜しくお願い致します!本年も今まで同様、私を必要として下さるお客様に対し、1つ1つ丁寧に対応して行きたいと改めて思っております。
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12.312019
2019年本年も大変お世話になりました!
2019年も残り僅かとなりました。今年は新しい分野のお仕事を頂くことも多く、心より感謝致します。これからも、自分を枠にはめることはせず、沢山の経験を経て得ることのできる幸せを感じながら、流れに任せ自分の人生を進んでいきたいと強く思った一年でした。
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12.102019
実際の行動に伴う事実
日頃業務を進めるに当たり、色々な書籍を確認したり、その業種を専門としている経験豊富な仲間へ確認をしたりなど色々なサーチを試みますが、やはり、案件ごとに事情は様々で、正解は一つではない事を最近よく思います。
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11.172019
「経営・管理」ビザの学歴
「技術、人文知識・国際業務」ビザでは学歴、職歴はとても大切な要件の一つでビザ取得可能性の判断基準として重要な内容となります。一方で、「経営・管理」ビザは学歴、職歴などの要件は設定されておりません(ビザの取得を前提としては高学歴の方が尚良いかとは思いますが)が、年々審査が厳しくなってきています。
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10.222019
特定技能での二国間協定
特定技能ビザを申請する際に注意する点の一つとして、外国人の送り出し国との協力覚書の確認が必要です。これは、送り出す側(来日する外国人の本国)と受け入れる側(日本)との間で締結される契約で、各国ごとに内容が異なります。ですので、外国人受入れの際にはこの協定の内容も把握しておく必要があります。
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8.302019
外国人の在留資格と就労先業務の関連性
最近では企業での従業員、お店の店員で外国人を見る機会が多くなりました。これから先も更に増え続けることかと思います。外国人が日本で仕事をするには?外国人が日本で報酬を得て仕事をする為には、就労可能な「在留資格」を得なければなりません。
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