外国人ビザ申請

  1. 人手不足の深刻化

    人手不足が深刻な分野への外国人の受け入れを検討しているようです。現在の少子化により、将来、日本人の労働者が足りなくなることは確実です。

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  2. 国益適合要件

    日本への滞在を目的とする外国人に対してのビザ発行の際、入国管理局の裁量はとても広いのですが、その中で、日本国への利益(その外国人が日本に滞在することで、日本の利益に貢献してくれるのか。)も考慮されています。

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  3. 医療滞在ビザ

    日本で治療を受ける外国人(人間ドック受診者など含む)及びその同伴者に対して発給されるビザが、「医療滞在ビザ」です。これは、短期滞在の一種で、90日以内の滞在であれば、短期滞在ビザで入国できます。

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  4. 企業内転勤の「転勤」とは

    現在、国際化の展開により、人事異動や、外国の企業から日本の事業所にくる外国人が多くいらっしゃいます。海外の関連会社から日本法人に出向してくる方、海外の本社から出向してくる方、日本に子会社をつくり、そこに派遣されてくるかたなど。

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  5. ビザ「配偶者」の意義

    外国人が日本人と結婚すると、当然、日本人の配偶者となります。現在お持ちの日本に滞在するためのビザを「日本人の配偶者等」という在留資格へ変更する方も多いかと思います。では、この「日本人の配偶者等」とはどういった方を言うのでしょうか。

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  6. 技能実習 監理団体の監理責任者

    先日、技能実習新制度に伴う、監理団体の監理責任者講習で、ご参加者の監理団体職員の方とお話し、現場の貴重なお話を聴くことができました。【今回改正のポイント】・送出し機関相手国政府との取り決めを順次していくことで、協力しながら、不適切な送り出し機関を排除していく。

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  7. 外国人が転職まで期間が空いてしまったとき

    就労ビザで滞在している外国人が、前職の退職から次の就職までの期間(3ヶ月以上)が空いてしまったときまず、日本入国時とは状況が変わったときは、その事由が生じたときから14日以内に(入管法19条の16)「所属機関等に関する届出」が必要となります。

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  8. 在留カード

    「在留カード」とは、平成21年入管法改正に伴い、外国人登録制度が廃止され、新たに導入された在留者管理制度です。この改正により、入国管理局にて継続的に、日本に在留する外国人の管理が出来るようになりました。

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  9. 就労ビザを持っている外国人が仕事を辞めた時

    就労ビザをお持ちの外国人が、何らかの理由で仕事を辞めてしまった時は、入国管理局への届出が必要です。2012年の新制度により、自己都合、会社都合問わず、失業から14日以内に届出が必要となりました。

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  10. 外国人が滞在目的を変更した時

    外国人が、現在持っている在留資格(日本に滞在するための資格)の目的が変更になった場合、変更申請が必要です。何故かと言いますと、現在お持ちの日本に滞在する為の在留資格ビザは、その目的だけに許されているものだからです。

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