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ブログ/Blog
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9.222017
相談することで得る安心感
ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。最近、お客様よりご相談を頂いた際に強く思ったことがあります。ご相談頂いた内容でお悩みになっていた事はお客様ご自身で既に解決されていたものでしたが、その内容が本当に良かったのか相談したい。というものでした。
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9.142017
在日外国人が海外の家族を呼び寄せるには
ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。日本で「技術・人文知識・国際義務」「経営・管理」「技能(コックさん)」他などで在留している外国人が母国の家族を呼び寄せたいとき(その外国人の扶養を受けて滞在することになります)は、その方の配偶者又は子供に限られます。
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9.122017
在留外国人が一時的に出国する際の手続き
ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。日本に在留している外国人が出国すると、基本、それまで有していた在留資格、在留期間も消滅してしまいます。
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9.112017
外国人が日本の会社を設立するには
ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。外国人が日本で会社を起こしたり、外国人を役員として就任させたい場合の資格があります。まず、外国人が日本で会社を経営するには、事業所が日本にあることが必要です。
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9.102017
障害福祉サービス施設指定申請手順
ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。障害福祉サービス施設指定申請にはどういった手順が必要なのでしょうか。市区町村によって異なってきますが、川崎市は、以下の手順となります。
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