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hiromiの記事一覧
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8.202017
モチベーションを保つ方法
ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。今日は、いつも良くして頂いている行政書士、司法書士の先生方と食事をさせて頂きました。
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8.192017
遺言作成に注意することとは?
ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。遺言書を作成する際の規定が民法で定められています。遺言作成することができる年齢は満15歳で。
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