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hiromiの記事一覧
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7.302019
老人ホームでの気づき
人との繋がり先日、現在お仕事を頂いている老人ホームへ訪問させて頂き、とてもほっこりとした風景を観る事ができました!丁度、訪問したのがお昼少し前くらい。
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7.122019
実務の中で分かること
行政書士になり、日々新しい勉強と経験で新鮮な毎日を送らせて頂いておりますが、最近とても感じていることがあり、それは、お客様との会話の中で、「テキストでは勉強できない勉強」をすることが出来ることをとても貴重に感じています。
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6.252019
ホテル・旅館等の業務内容とビザ就労範囲の関係
今回の法改正「特定技能」では宿泊業の分野での就労も可能になっていますが、今までは、ホテルや旅館でお仕事をしたい外国人は、そのホテルや旅館にて通訳などとして従事するか、大学や専門学校などで取得した専門知識などを利用しての就労が可能で、企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊 サービスの提供などを...
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4.122019
特定技能-受入れまでの手続き
「特定技能」で外国人を受入れるには、「支援計画」を作成する必要があります。「受入れ機関」は、外国人を受入れるに当たり、作成した支援計画の適正な履行が求められますが、「受入れ機関」が「登録支援機関」へ業務委託(全部の実施を委託)をした場合は、この履行の基準に適合したものとみなされます。
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3.192019
「特定技能」申請詳細
「特定技能」ビザ申請の詳細を徐々に公開し始めていますが、14分野各所管行政機関による試験内容(各業界団体が実施)や実施場所、日程などは各所管行政庁機関により進み具合が異なっているようですので、技能実習2号を良好に修了した方以外の試験を受けて特定技能ビザを申請する方は、殆どの分野が少し先になりそうで...
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3.52019
「特定技能」変更の特例措置
現在、技能実習2号で働いている外国人で、特定技能1号へ変更を予定している一定の要件の方を対象に、当面の間、「特定活動」(就労可)の在留資格が付与されるようです。「技能実習2号」とは、技能実習1号で来日された外国人が、座学や実習など1年の期間を経て、実技試験、学科試験を合格された方です。
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