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  1. 登録支援機関

    今年4月の法改正「特定技能」の所属機関から外国人を受入れるための支援の「全部」を登録支援機関へ委託することができます。登録支援機関は入国管理庁へ届出が必要となりますが、4月から申請受付が開始され、着々と登録件数が増え続けています。

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  2. 異文化交流

    昨日はとある国の異文化交流に参加してきました。実際に体験することで分かることまだまだ日本ではあまり知られていない国かと思いますが、実際にその国の方達とお話をし、その国の文化を知ることで、今までの自分の既成概念を取り払うことができ、また、新しい視点で物事を考え、観ることが私は出来ました。

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  3. 自分の基準

    5月1日令和、新たな時代の始まりはワクワクします。行政書士試験に合格し、これから自分の人生に何が待っているのかワクワク、ドキドキした時のことを思い出します。行政書士はトラブルになる前の予防的措置をする法律家です。

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  4. 老人ホーム施設

    最近はありがたいことに介護関連のお問合せやご依頼を頂くことも多くなりました。実際に業務をする中で、色々な法律が入り組んでいるので、手続きに当たり、様々な法律や規則を確認しながら進めていくことになります。

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  5. 特定技能-受入れまでの手続き

    「特定技能」で外国人を受入れるには、「支援計画」を作成する必要があります。「受入れ機関」は、外国人を受入れるに当たり、作成した支援計画の適正な履行が求められますが、「受入れ機関」が「登録支援機関」へ業務委託(全部の実施を委託)をした場合は、この履行の基準に適合したものとみなされます。

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  6. 「特定技能」申請詳細

    「特定技能」ビザ申請の詳細を徐々に公開し始めていますが、14分野各所管行政機関による試験内容(各業界団体が実施)や実施場所、日程などは各所管行政庁機関により進み具合が異なっているようですので、技能実習2号を良好に修了した方以外の試験を受けて特定技能ビザを申請する方は、殆どの分野が少し先になりそうで...

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  7. 「特定技能」変更の特例措置

    現在、技能実習2号で働いている外国人で、特定技能1号へ変更を予定している一定の要件の方を対象に、当面の間、「特定活動」(就労可)の在留資格が付与されるようです。「技能実習2号」とは、技能実習1号で来日された外国人が、座学や実習など1年の期間を経て、実技試験、学科試験を合格された方です。

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  8. 特定技能-受入れ機関と登録支援機関

    特定技能制度に「特定技能所属機関」と「登録支援機関」があります。➤「特定技能所属機関」とは、外国人を受入れる雇用先の企業(外国人と直接雇用契約を締結)の事です。

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  9. 特定技能1号・2号

    「特定技能」とは?《特定技能1号》①配偶者及び子に在留資格は基本付与されません。②通算して5年を超えることが出来ません。③相当程度の知識又は経験を必要とする能力が求められます。

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  10. 「特定技能」

    改正入管法「特定技能」について、以下の点について、何回かに分けてご案内していきたいと思います。

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