外国人ビザ申請

  1. 外国人がフリーランスでお仕事する場合

    ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。外国人が企業で働かずに、通訳者、翻訳者やその他フリーランスでお仕事をする場合でも、お仕事の安定性や特定の機関との契約期間(継続的契約)などにもよりますが、技術人文知識国際業務の在留資格を取得することは可能だと思います。

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  2. 外国人雇用の際に気をつけること

    るご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。企業で外国人を採用したいときは、就労ビザを取得することが必要となりますが、その前に、雇用契約を結ぶ必要があります。なぜなら、入国管理局に雇用契約書を提供する必要があるからです。

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  3. 難民認定制度とは?

    ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。「難民認定」の「難民」とは、以下のことを意味します。

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  4. 短期滞在

    ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。既にご存知の方が大半かと思いますが、日本に短期滞在(90日以内の滞在)する場合、居住地を管轄する日本大使館/総領事館(または、最寄りのビザ代理申請機関)への申請が必要となります。

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  5. 在日外国人が海外の家族を呼び寄せるには

    ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。日本で「技術・人文知識・国際義務」「経営・管理」「技能(コックさん)」他などで在留している外国人が母国の家族を呼び寄せたいとき(その外国人の扶養を受けて滞在することになります)は、その方の配偶者又は子供に限られます。

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  6. 在留外国人が一時的に出国する際の手続き

    ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。日本に在留している外国人が出国すると、基本、それまで有していた在留資格、在留期間も消滅してしまいます。

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  7. 外国人が日本の会社を設立するには

    ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。外国人が日本で会社を起こしたり、外国人を役員として就任させたい場合の資格があります。まず、外国人が日本で会社を経営するには、事業所が日本にあることが必要です。

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  8. 外国人労働者を雇用した際の企業側の手続き

    ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。外国人を雇った際に雇主側がする手続きがあります。雇用対策法では、事業主に外国人の雇用状況の届出を義務付けと、外国人労働者の雇用管理の改善や、再就職支援の努力義務を課しています。

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  9. 就労ビザ「通訳」が他の仕事もできるのか?

    ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。会社に通訳として就労ビザを取得し、滞在している方が同時に販売、営業もできるのか。答えは、できません。日本に在留している外国人は、一人一つの在留資格をもっています。

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  10. 在日外国人同士に赤ちゃんができたらすること

    ご訪問いただきありがとうございます。行政書士の齋藤広美です。在日外国人同士のご夫婦に赤ちゃんができた場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。外国人同士の赤ちゃんは日本国籍を有しておりませんので、日本にいるための資格(在留資格)を取得しなければなりません。

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