外国人ビザ申請

  1. 在留資格と転職先業務内容の関係

    前職と業務内容の違う転職先業務外国人が現在お持ちの就労ビザで転職する場合、その就労ビザの範囲内でのみ転職先で業務を行うことができます。

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  2. 技能実習生等の雇止めによる入管の対応

    外国人が日本に滞在する為にコロナの影響での景気悪化により、事業の継続が困難になり、従業員の解雇をせざるをえない企業がある中で、現在日本に滞在中の外国人で企業側からの一方的な都合で解雇や雇止めになる方もいらっしゃるかと思います。

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  3. 「特定技能」日本国内受験資格拡大

    令和2年4月1日より、以下内容で、国内での「特定技能」の受験資格が拡大されるようです。・在留資格を有している方であれば受験することができるようになります。・在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)になります。

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  4. VISAの種類と範囲

    外国人が来日する場合、まず最初に確認する事それは、①期間と②その目的です。大きく以下の3つに分かれるかと思います。

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  5. 「経営・管理」ビザの学歴

    「技術、人文知識・国際業務」ビザでは学歴、職歴はとても大切な要件の一つでビザ取得可能性の判断基準として重要な内容となります。一方で、「経営・管理」ビザは学歴、職歴などの要件は設定されておりません(ビザの取得を前提としては高学歴の方が尚良いかとは思いますが)が、年々審査が厳しくなってきています。

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  6. 特定技能での二国間協定

    特定技能ビザを申請する際に注意する点の一つとして、外国人の送り出し国との協力覚書の確認が必要です。これは、送り出す側(来日する外国人の本国)と受け入れる側(日本)との間で締結される契約で、各国ごとに内容が異なります。ですので、外国人受入れの際にはこの協定の内容も把握しておく必要があります。

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  7. 外国人の在留資格と就労先業務の関連性

    最近では企業での従業員、お店の店員で外国人を見る機会が多くなりました。これから先も更に増え続けることかと思います。外国人が日本で仕事をするには?外国人が日本で報酬を得て仕事をする為には、就労可能な「在留資格」を得なければなりません。

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  8. 特定技能と技能実習生

    特定技能1号ビザで滞在の外国人が6月末時点で20名となっています。

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  9. 実務の中で分かること

    行政書士になり、日々新しい勉強と経験で新鮮な毎日を送らせて頂いておりますが、最近とても感じていることがあり、それは、お客様との会話の中で、「テキストでは勉強できない勉強」をすることが出来ることをとても貴重に感じています。

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  10. ホテル・旅館等の業務内容とビザ就労範囲の関係

    今回の法改正「特定技能」では宿泊業の分野での就労も可能になっていますが、今までは、ホテルや旅館でお仕事をしたい外国人は、そのホテルや旅館にて通訳などとして従事するか、大学や専門学校などで取得した専門知識などを利用しての就労が可能で、企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊 サービスの提供などを...

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