ブログ/Blog

  1. 気分転換

    街を歩いていたら、桜の花びらがビルの隙間をヒラヒラと舞っていました☆桜も大分散ってきてしまいましたが、何も考えず桜を観ていると、とても気分が癒され、「よし、また頑張ろう!!」とエネルギーチャージが出来きます。心が少し疲れてきたな。。。

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  2. 技能実習 監理団体の監理責任者

    先日、技能実習新制度に伴う、監理団体の監理責任者講習で、ご参加者の監理団体職員の方とお話し、現場の貴重なお話を聴くことができました。【今回改正のポイント】・送出し機関相手国政府との取り決めを順次していくことで、協力しながら、不適切な送り出し機関を排除していく。

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  3. 一般社団法人の機関

     一般社団法人の「機関」には、以下のタイプがあります。「機関」とは、法人の意思決定や、行為をする存在です。そして、機関を組み合わせることを「機関設計」と呼んでいます。株式会社でいいますと、株主総会、取締役会、代表取締役などが機関となります。

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  4. 自分の強み

    行政書士のお仕事&経営をしていく上で、自分の今までの仕事の経験を強みとして活かして行くこと自分の人生キャリアを思い返してみました。

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  5. 外国人が転職まで期間が空いてしまったとき

    就労ビザで滞在している外国人が、前職の退職から次の就職までの期間(3ヶ月以上)が空いてしまったときまず、日本入国時とは状況が変わったときは、その事由が生じたときから14日以内に(入管法19条の16)「所属機関等に関する届出」が必要となります。

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  6. 在留カード

    「在留カード」とは、平成21年入管法改正に伴い、外国人登録制度が廃止され、新たに導入された在留者管理制度です。この改正により、入国管理局にて継続的に、日本に在留する外国人の管理が出来るようになりました。

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  7. 自分内ルール

    何かに思い悩んだり、決断をせまられたりした際に、皆さまは自分内ルールをお持ちでしょうか。人それぞれ感じ方は違うかと思いますが、何か一つでも自分の中で守るべき事を決めておくと、ブレが少なくなる気がします。

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  8. 障害者総合支援法とは

    障害者総合支援法は、平成25年4月1日に施行されました。この法律は、地域社会における共生の実現に向けて障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、障害者自立支援法を改正したものです。

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  9. 就労ビザを持っている外国人が仕事を辞めた時

    就労ビザをお持ちの外国人が、何らかの理由で仕事を辞めてしまった時は、入国管理局への届出が必要です。2012年の新制度により、自己都合、会社都合問わず、失業から14日以内に届出が必要となりました。

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  10. 外国人が滞在目的を変更した時

    外国人が、現在持っている在留資格(日本に滞在するための資格)の目的が変更になった場合、変更申請が必要です。何故かと言いますと、現在お持ちの日本に滞在する為の在留資格ビザは、その目的だけに許されているものだからです。

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