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2.282018
就労ビザを持っている外国人が仕事を辞めた時
就労ビザをお持ちの外国人が、何らかの理由で仕事を辞めてしまった時は、入国管理局への届出が必要です。2012年の新制度により、自己都合、会社都合問わず、失業から14日以内に届出が必要となりました。
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2.222018
外国人が滞在目的を変更した時
外国人が、現在持っている在留資格(日本に滞在するための資格)の目的が変更になった場合、変更申請が必要です。何故かと言いますと、現在お持ちの日本に滞在する為の在留資格ビザは、その目的だけに許されているものだからです。
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2.162018
外国人技能実習生受入れ
外国人技能実習生を受け入れるに当たり、実習実施者は、技能実習生ごとに「技能実習計画」を作成し、認定申請を行います。この技能実習計画も、平成29年1月に新しく設立されました「外国人技能実習機構」へ申請することになります。技能実習機構は、以下の要件、計画の内容や受入体制の適正性等を審査します。
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2.152018
監理団体を設立するには
監理団体を設立するには、設立の前段階としての要件があります。平成28年11月に技能実習制度が新しくなったことにより、監理団体を設立して、外国から技能実習生を受け入れたい!と思っても直ぐには設立することが出来ず、受入れ前に沢山の要件をクリアすることが必要となります。
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2.82018
「社会福祉事業」と「社会福祉を目的とする事業」
「社会福祉」の中でも、「社会福祉事業」と、「社会福祉を目的とする事業」があります。●社会福祉を目的とする事業とは地域社会の一員として自立した日常生活を営むことを支援する事業で、経営主体等の規制はなく、行政の関与は最小限となっています。
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